大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)791 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士袴田重司の上告理由第一点について。

しかし、被上告人が原審で所論自白の撤回を許容しなかつたことは、記録上明ら

かであるから、原判決には所論の違法は認められない(所論引用の判例は本件に適

切でない。)。

同第二点について。

三陸定置漁業組合は、控訴人ら(上告人ら)が主張するような組織、財産を有し、

かつ、その主張するような事業の運営がなされて来たことが認められ、同組合は人

格のない社団であるということができる旨の原判示は、挙示の証拠に照し肯認でき

ないことはない。従つて原判決が組合債権者は組合員に対し債務の履行を請求しう

るものとしたのは正当である。なお、所論原判決中組合そのものに対しても履行を

請求しうるものとしたのは、本訴請求に影響を及ぼさない事項に関するものであつ

て、上告適法の理由として採るを得ない。

同第三点について。

しかし、三陸定置漁業組合が十三浜で漁業を営むことにつき組合員全員は黙示の

承諾をしたことがうかがわれ、組合長Dが独断で漁業を経営したと認めることがで

きない旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはない。

されば、所論は、結局原判決に影響を及ぼさないものというべく、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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