大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)799 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

しかし、所論診断書によつても、上告人が必ずしも所論の期日に出頭できなかつ

たものとは認めがたいから、原審が上告会社代表者の期日延期申請を却下しその不

出頭のまま弁論を終結したからといつて違法であるとはいいがたく、論旨は採るを

得ない。

同第二点について。

しかし所論甲一号証の成立、ことに所論強迫によるものでないことに関する原審

の判示は挙示の証拠に照し首肯できなくはないから、所論は採るを得ない。また消

費貸借に関する所論は原審の認定に副わないものであるからこれまた採るを得ない。

同第三点について。

しかし所論書証は原審が証拠の用にしているものでないから、それが仮に偽造の

ものであつても原判決には何らの影響を及ぼさない。それゆえ論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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