最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)860 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人渡辺靖一、同小林次郎の上告理由第一、二点について。
しかし本訴請求の主要の争点は、上告人が被上告人から本件家屋を買受けた事実
があるかどうかにある。それゆえ、もし上告人主張の右買受けの事実が認められな
いとすれば、本訴請求はその余の事実関係の確定をまつまでもなく排斥を免れない
ものといわなければならない。
ここにおいて原判決は、当事者双方の提出した証拠を彼此対比検討し、上告人の
提出、援用する証拠によつては、結局所論買受けの事実は認められないとの結論に
達し、直ちに本訴請求を棄却するに至つたのであり、その余の事実関係を積極的に
認定しなかつたからといつて直ちに所論の違法があるものとは認められない。
また、所論譲渡担保に関する主張は、原審で主張されていない事実であるから、
それを前提とする所論は採用に由がない。
同第三点について。
しかし原審の所論事実認定は挙示の証拠に照して首肯することができ、自由心証
の範囲を逸脱したものとは認められない。所論はひつきよう原審が適法にした証拠
の取捨判断および事実の認定を非難するに帰し採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
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裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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