大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)874 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士D、同吉田賢三名義の上告理由第一点ないし第四点について。

原判示一ないし三の事実認定は、挙示の証拠関係に照し、これを肯認できないこ

とはない。そして、右の事実認定の下に本件宅地の賃貸借は一時使用のためになさ

れたものである旨の判断は正当である。所論は、結局原審の適法にした証拠の取捨、

判断ないし事実認定を非難するか又は原審認定の事実に副わない事実関係を前提と

して原判決を非難するに帰し、採ることができない。

同第五点について。

しかし、本件訴訟の経過に照し、上告人の所論証拠申請を却下したことは違法と

は認められない。それ故、所論は採ることができない。

上告人の上告理由について。

所論は、原判状に影響を及ぼさない事項を主張するか、又は、原審が適法になし

た証拠の取捨、判断ないし事実認定を非難するに帰し、適法な上告理由として採る

ことができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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