大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)930 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士高柳貞逸の上告理由について。

原審の事実認定(控訴人の社員Dおよび同専務取締役Eが有限会社B靴店の存在

を全く知らなかつたので同会社と契約する意思はなく、Fも同会社を代表して甲一

号証を差入れる意思も全くなかつた旨の特別の事情をも含む)は、挙示の証拠で肯

認できないことはなく、この認定を左右するに足る証拠は存在しない旨の原判示も

その証拠関係に照し首肯することができ、その間所論の経験則違背は認められない。

所論は、結局原審が適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに

帰し、上告適法の理由として採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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