大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)971 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士武田博の上告理由について。

しかし、所論甲第二ないし同第五号各証の書類が手残りになつているからといつ

て、所論賃料前払金が本件約束手形金の支払に充当されたものと認めなければなら

ないわけのものでもないし、またこのような場合に所論の商慣習があるものと認め

得られるわけのものでもない。所論はひつきようするに、所論の点に関し、原審が

その専権に基いてなした適法な事実認定を非難する以外のものではなく、採るを得

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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