大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和33(テ)5 判決

主 文

本件特別上告を棄却する。

特別上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら訴訟代理人弁護士志方篤、同溜池肇の特別上告理由について。

所論は違憲をいうが、その実質は民訴一三八条の適用を誤つたというに帰著する

から特別上告適法の理由とするを得ない。

よつて、民訴四〇九条ノ三本文、四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に

従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!