最高裁判所第一小法廷 昭和33(テ)5 判決
主 文
本件特別上告を棄却する。
特別上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人ら訴訟代理人弁護士志方篤、同溜池肇の特別上告理由について。
所論は違憲をいうが、その実質は民訴一三八条の適用を誤つたというに帰著する
から特別上告適法の理由とするを得ない。
よつて、民訴四〇九条ノ三本文、四〇一条、九五条、八九条、九三条一項本文に
従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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