大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(あ)1246 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人田中一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、被

告人B、同Cの弁護人青木紹実の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張で

あり、被告人Dの弁護人高橋正蔵、同柘植欧外の上告趣意第一点は事実誤認の主張

であり、同第二点は違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、

以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決が判示犯行を併合

罪に該当するものとした判断は正当と認める。また記録を調べても同四一一条一号

ないし三号を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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