大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(あ)1352 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人飯山悦治の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり、(第一審判

決の所論判示は結局被害者が二人から一人に変更されたというに帰するから、原判

決が同判示は公訴事実の同一性の範囲内の事実を認定したものと認められ且つ被告

人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があるとも認められない旨の判示は正当であ

る)、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は量刑の非難であつて、いずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反、事実

誤認の主張に帰し(所論各判例は所論の如き場合をうたつているものではない)、

同第二点は違憲をいう点もあるが、原審で控訴趣意として主張且つ判断のなかつ

た事項を当審であらたに主張するものであるばかりでなく、所論証人尋問は第一審

の公判期日外の証人尋問であることが一件記録に徴し明りようであるから、所論は

前提を欠くものであり、

同第三点は違憲をいう点もあるが、実質は単なる訴訟法違反(所論訴因について

変更がなかつたとの原判決の判断は正当と認める)、事実誤認の主張を出でないも

のであり、

同第四点ないし第六点は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でない

ものであつて、

以上いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録を調べても同四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

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で主文のとおり決定する。

昭和三五年三月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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