最高裁判所第一小法廷 昭和34(あ)1950 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人志方篤、同溜池肇の上告趣意第一点は違憲をいうが、実質は単なる法令違
反の主張に帰し、(没収に関する所論については、明治四一年一二月二一日大審院
判決、刑録一四輯一一三六頁、大正四年五月一四日大審院判決、刑録二一輯六三一
頁、大正一〇年六月二一日大審院判決、新聞一八六九号二一頁等参照)、同第二点
は単なる訴訟法違反、同第三点は事実誤認の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
弁護人増田道義の上告趣意第一点は違憲をいうが、その実質は、第一審の訴訟手
続違反の主張に帰し(この点に関する原判示は正当である)同第二点は判例違反を
いうが、原判示に副わない判断を前提とするものと認められるから、いずれも上告
適法の理由とはならない。
弁護人小原正列の上告趣意第一点その一は違憲をいうが実質は事実誤認、単なる
法令違反の主張に帰し同その二は違憲をいうが実質は原判示に副わない事実関係を
前提とする単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。(原判決は詐欺の外に所論背任まで認定したものでないことは判文上明らか
である。従つて引用の判例は本件に適切でない)。同第二点は判例違反をいうがそ
の三ないし六の所論は原判示に副わない事実関係を前提とするものであり、一、二
および七引用の判例は本件と事案を異にする事項に関するものであり、本件に適切
でない。それゆえ判例違反の主張はその前提を欠き採るを得ない。同第三、四点は
単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
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り決定する。
昭和三五年四月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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