最高裁判所第一小法廷 昭和34(あ)825 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人表権七の上告趣意中、原審が事実調べをしないで第一審判決を被告人の不
利益に変更したとの理由で違憲をいう点は記録を精査するに原審は証人調を了し事
実調べをしていることが明らかであるから、所論はその前提を欠くものであり、そ
の他の所論は単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも
刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお銃砲刀剣類等所持取締令は昭和三〇年法
律五一号により刃渡五、五センチメートルをこえる飛出しナイフを刀剣類の中に加
えることに改正され、同年一〇月一日から施行されているから原判決が所論ナイフ
所持の点を判示罰条に該当するものとした判断は正当である)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年一〇月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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