大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1058 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士辻仙二の上告理由第一点について。

所論の点に関する原判決の趣旨は、被上告人らの解任は会長A2の専権事項とさ

れてはいたが、これを民主的に運営する為めに、理事会議評議員会に諮り十分論議

をつくした上で実施すべきであつたにもかかわらず、原判示の事実関係の下で被上

告人らを特に解任しなければならないような事情もないのに軽々に解任したのは権

利乱用であるというのであり、この判示の程度では被上告人の所論申立事項をはみ

出ているものとは認められないばかりでなく、またそこに所論のような理由の齟齬

あるものとも云い難い。そして原判示のような事実関係の下では被上告人らの判示

解任は権利の濫用と断定できないわけのものでもない。所論る述の要旨はひつきよ

うするに右に反する独自の所見に外ならないものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

しかし、所論の点に関する原判示はその判文からも窺いうるように、判示意見の

対立があつたという点からばかりでなく、所論の情況一切を斟酌しても上告人普及

会の目的たる事業が客観的に不能になつたものとはいまだ以て確認できないという

趣旨をうたつているのであるから、原判決には所論の違法ありというを得ない。所

論も原判決を正解しない独自の所見に座するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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