大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1059 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人弁護士坂本吉勝、同久保田穰の上告理由一ないし三、六について。

しかし、原判決は本件財団法人の基本規定である所論寄附行為に依拠して所論理

事及び評議員の選任は会長の専権事項であると認めたのであつて、この場合、寄附

行為に基いてそのように認定するのが当然であり、必ずしも所論のような事情を参

酌して認定しなければならない筋合のものではない。所論はひつきようするに独自

の見方からする原判決の事実認定への非難に帰するものであつて、採るを得ない。

同一、二、四ないし六について。

しかし、原判決はその引用にかかる第一審判決事実摘示中所論の要点を大体網羅

する上告人らの主張に即していささか用語は不十分だが「被控訴人らは右新な理事

評議員の選任が通謀虚偽の意思表示であること、及び会長である控訴人Bらが解散

を強行して私腹を肥さんが為めの手段であつて権限の濫用であることを各主張する

けれども、これらの事実を認め得る措信するに足る証拠はない」と判示しているこ

と判文を熟読すれば明らかであり、原審の証拠関係に照せばそのような判断もでき

ないわけではないから、原判決には所論の欠点ありというを得ない。所論はひつき

ようするに原判決を正解しないか、或は原判決が、証拠関係を按じ自由な心証に基

いてなした判断を独自の立場から非難するに帰するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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