大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1076 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代表者理事Aの上告理由第一点について。

しかし、記録によれば、上告組合は、第一審第四回口頭弁論期日において本訴各

請求原因事実を自白したことが明らかであり、その後右自白を有効に取り消した事

跡を認めるに足りる資料が存しない。されば、原判決の所論摘示は正当であつて、

所論の違法は認められない。

同第二点について。

しかし、記録によれば、上告組合代表者は、原審第一回口頭弁論期日の四日前に

公務を理由とする期日変更申請書を提出しただけで民訴一五二条所定の事由の存在

を認めるに足りる資料が存在しないことが明らかであるから、原審が右変更申請を

許さないで弁論を終結したからといつて違法であるとはいえない。そして、所論は

違憲をいうが、その実質は、原審の右措置を違法であるというに帰するから、採る

を得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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