大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1153 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士村田光雄の上告理由第一点第二点について。

しかし、原判決が適法に確定した事実関係の下において、Dの当時の職務はE劇

団を次の興業予定地に送りとどけることであるからそれが輸送の途上で変更になつ

た以上右劇団主の請によりこの変更になつた場所に向つたからといつて、行先変更

につき使用者である控訴人(上告人、被告)の命令がないとの一事のみによつてそ

れが被用者の職務行為の範囲内に属しないものとは認められない旨の判断は正当で

ある。されば、原判決には所論第一点の違法はない。そして、原判決は、Dの当時

の職務は、E劇団を次の興業予定地に送りとどけることであると判定しているので

あつて、所論のごとき私利の目的で上告人の下命に違反し下命区域外えの強行運行

をしたことは、原判決の認めなかつたところである。されば、原判決には所論第二

点の違法もない(なお、所論引用の判例は、すべて本件に適切でない。)。

同第三点について。

原判示の被上告人(被控訴人、原告)方店舗の被害の程度、被上告人の営業等に

徴すれば、本件被害に対し至急に応急工事を施す必要があつたことは当然であつて、

所論損害はいわゆる通常生ずべき損害で所論のごとき特別の損害に当らないことい

うまでもない。されば、所論は、結局前提を欠き採ることができない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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