最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1175 判決
主 文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
本件上告の理由としては、上告状に、原判決は法律の適用を誤り、事実を誤認し
ている、と記載してあるだけであつて、最高裁判所規則所定の記載があるものとは
認められない(なお、上告理由書提出期間内に上告理由書を提出しない。)。
よつて、民訴三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文
のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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