最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1207 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人A訴訟代理人弁護士児玉啓太郎の上告理由第一点について。
所論第七第六扉門の維持管理は所論言うように法律上a村土地改良区の事業の範
囲に属すべきものであるか否かの問題はともあれ、原判決及びその引用にかかる第
一審判決は、判示内容の契約上の義務として、上告人Aは右二扉門の維持管理の責
任を負担すべきである(現に右上告人は右の維持管理のため費用を支出し来つてい
る)との趣旨を認定しているのであり(この点に関する原判決及び第一審判決挙示
の証拠に徴すれば右認定は首肯できる)、私法上の自由な契約を以て右の如き責任
を負担することは土地改良区が設立されたからといつて消長あるべき筋合はないの
である(この点は後段説示参照)。従つて、所論は上叙と反対の見解の下に事実審
裁判所の専権に委ねられている証拠の取捨判断並びにこれに基いてなされた自由な
事実認定を非難するに帰するものであつて、採るを得ない。
同第二点について。
所論括弧内の主張は所論樋門の管理維持は法律上専らa村土地改良区の事業であ
つて、上告人Aの関与すべき筋合のものではないという同上告人従来の主張を潤色
したものに外ならないのであり、従つて右主張については、前段説示によつても明
かなとおり、原判決はこれに言及しているものと解すべきである。されば、原判決
には所論の違法ありと言い難く、所論も採用のかぎりではない。
同第三点について。
土地改良法によれば同法三条所定の資格を有する者一五名以上の申請により土地
改良区の設立が認可されれば、同地区内の土地につき右三条所定の資格を有する者
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は当然に当該土地改良区の組合員となり、従つて、定款又は法律の定めにより組合
員に課せられた義務(同法一〇九条等参照)は当然これを負担すべきものであると
ともに、土地改良区のなす工事、管理等を妨げてはならない義務を負うものと解す
べきである。しかし、土地改良区のなす工事、管理を妨げないかぎり、改良区の目
的たる事業の範囲内にある工事又は管理、維持行為をなすべき旨私法上の自由な契
約を以て合意することはこれを禁ずべき理由がなく、また土地改良法を通覧するも
これを禁じたと解すべき規定は何ら存在しない。
所論は上叙と反対の見解の下にるる論述するに外ならないものであつて、これま
た採用のかぎりではない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主
文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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