大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1234 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人柳沢義信の上告理由第一点について。

原審の適法に認定した事実によれば、本件更生会社のした上告人の解雇は、労働

基準法二〇条一項但書にいう上告人の責に帰すべき事由に基づくものと認めること

ができる。それ故、原審の是認した第一審判決が右解雇に右条項を適用したことは

正当である、所論は右条項の解釈につき独自の見解を主張し、または原審の認定に

副わない事実関係を前提として、原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

原審の是認した第一審判決は、所論の信認積立金は、労働基準法一八条四項の規

定に基づき使用者が受入れる労働者の預金に該当する性質のものとは認められない

こと、右積立金は原判示のような被用者が損害賠償義務を負担した場合にその支払

に当てるためのものであることを認定しており、右事実認定は、挙示の証拠関係に

照らし、是認できる。所論は右の認定事実と異なる事実関係を前提として原判決の

違法をいうものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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