最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1275 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人らの上告理由二について。
しかし所論公売処分は、上告会社が酒税を滞納したため国税徴収法に基づく滞納
処分としてなされたものであることは、当事者間に争いがないものとして原審の確
定するところである。したがつて上告人譲に対する所論刑事事件の推移は右公売処
分には直接の関係はなく、本件差押、公売処分が憲法一一条、一二条、一三条に違
反する旨の所論は右原審の確定した事実に副わないものであり、その余の所論は独
自の見解であるから採るを得ない。
同三、四について。
所論は原審が自由裁量権の範囲内で適法にした証拠の取捨判断および事実認定を
非難するか、原判示に副わない独自の見解を主張するに帰するから採るを得ない。
同五について。
論旨前段は、原判示に副わない事実に基づく独自の主張であり、後段は判決の執
行停止をしなかつたことおよびその執行方法等の当否を争うに過ぎないもので、原
判決を攻撃するものではないから適法の上告理由にはならない。
同六について。
論旨は、原審で主張、判断のない事実と原判示に副わない事実の主張であるから
採るを得ない。
同七について。
しかし所論の点に関する原審(引用の第一審判決)の事実認定は挙示の証拠に照
し是認できないわけのものではない。所論は原審が適法にした証拠の取捨判断およ
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び事実認定を非難するに帰するから採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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