大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)1278 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士鈴木右平の上告理由第一点について。

しかし、原判決の所論「その代り」とあるのは、必ずしも、所論のごとく代償又

は対価関係を表しておるものと解さなければならないものではなく、また、所論「

それと交換的に」という文意を主として同時にという文意と解さなければならない

ものとも思われない。されば、所論は、片言を独自の見解のものと解して原判決に

所論の違法があるごとく主張するに帰し、上告適法の理由として採ることはできな

い。

同第二点について。

しかし、原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照しこれを肯認できないことは

なく、その認定した事実関係の下において、結局本件土地利用の関係は、単に金銭

消費貸借と土地の無償貸付とを交換的に結びつけただけの一の無名契約と解するの

が相当で、その消滅につき農地委員会の承認または県知事の許可を必要とするもの

とは解することはできない旨判断し、また、挙示の証言によると長瀞村農地委員会

が本件耕作権の移動承認を審査するに当り、これを通常の賃貸借と解して取り扱つ

たことが認められるが、これをもつて以上の認定を左右することはできない旨判断

したのは、すべて、これを正当として是認できる。されば、所論は採ることができ

ない。

同第三点について。

所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難し、原判決の判示に副わな

い事実関係を前提として所論の違法あるがごとく主張するに帰し、採ることができ

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ない。

同第四点について。

所論は、原判示に副わない事実関係を前提として原判決に所論の違法あるがごと

く主張するに帰し、これまた採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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