大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)155 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士小野寺彰の上告理由について。

原判決は、控訴人(上告人、被告)主張の原因関係を欠く旨の抗弁に対し該抗弁

事実は該事実に関する挙示の証拠は措信せず他にこれを認めるに足る証拠はなく、

かえつて挙示の証拠によれば本件手形振出の原因関係は被控訴人(被上告人、原告)

主張のようなものであることが認められるから、控訴人の抗弁を採用できないと判

示したものであることは、その判文に照し明らかである。そして、その判示は、そ

の証拠関係に照合すればこれを肯認できないことはない。されば、所論は、原審の

適法になした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するか、又は、原判決に影

響を及ぼさない法令違背を主張するに帰し、採るを得ない

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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