大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)21 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人両名の上告理由について。

論旨は、証拠調の限度に関する原審の職権行使(民訴二五九条参照)を非難する

か、あるいは原審の専権に任されている事実認定を非難するか、あるいは判決主文

に影響を及ぼすものと認められない単なる訴訟法違反を主張するか(民訴三九四条

参照)、更にあるいは原判決を正解しないものであるか、であつて、すべて採用に

値しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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