最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)264 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人久末直二の上告理由について。
しかし所論証人は原審第四回口頭弁論期日において上告人みずから抛棄したもの
であること記録上明らかであるから、右証人の尋問を行わずに結審した原審の処置
に何らの違法も認められない。それゆえ論旨は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高 木 常 七
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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