大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)299 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審認定の事実関係の下で上告人が昭和二二年九月四日当時a町に住所を有しな

かつたとする原審の判断は正当であり、所論は、原審の事実認定を非難するか又は

独自の法律上の見解に基き原審の右判断を非難するものであつて、採用のかぎりで

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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