最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)450 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人Aの上告理由について。
しかし、原判示のような事実関係である以上、所論出願の考案が新規のものと認
め難いとした原判決の判断は正当である。そして所論考案について法定実施権があ
り或はまた、所論製品が所論他の考案のものより市場価値があるからといつて当然
に所論登録ができるわけのものでもない。所論は要するところ原判決に影響を及ぼ
す程の法令違背を主張するものとは認められない。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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