大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)468 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人重山徳好の上告理由第一点について。

所論甲五号証(誓約書)には、なるほど所論の如く甲一の八一山林の記載はない

が、原判決挙示の他の証拠によつて、同山林に関する原審の事実認定は肯認し得ら

れなくはない。所論はひつきよう原審の適法にした事実認定を非難するに帰するか

ら採るを得ない。

同第二点について。

しかし原判決は、被上告人が兄Dより本件山林を受贈し、その所有権を物権的に

取得した趣意の認定判示をなすとともに、右Dは上告人らのいずれにも、右山林を

売渡したことがない旨を認定しているのである。されば、原審の確定した事実関係

の下においては、右山林を伐採した上告人らは不法行為によつて他人の権利を侵害

したものといわなければならない。

そして、民法一七七条にいわゆる第三者とは、登記の欠缺を主張するにつき正当

の利益を有するものを指称し、不法行為者の如きものを含まないと解されているの

であるから(大正五年(オ)八九八号、昭和二年二月二一日大審院判決、法律新聞

二六八〇号八頁参照)、不法行為者である上告人らは、被上告人の所論対抗要件の

欠缺を主張し得ないものというべきである。

それゆえ原判決の判断には所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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