大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)527 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人向井新の上告理由第一点について。

しかし、原判決が是認、引用する一審判決の確定した事実によれば、所論Dは、

昭和二一年九月末口頭で上告人に対し本件土地につき建物所有の目的で賃借権設定

の申出をしたというのであるから(右事実認定は、原判決の引用する一審判決挙示

の証拠関係に照らし首肯できなくはない。)、右申出をもつて罹災都市借地借家臨

時処理法二条にいう賃借の申出と認めた原審の判断には、所論の違法は認められな

い。

所論は、原判示に副わない事実を前掲として原判決を論難するに帰するから、採

るを得ない。

同第二、三点について。

しかし、被上告人の夫Dから本件賃借の申出がなされた当時には、建築に関して

法令上の制限がなく、その後土地所有者たる上告人の側において右申出拒絶の意思

表示をなすべき三週間の期間内である昭和二一年一〇月四日に建築の制限が実施さ

れるに至つても、すでに罹災地上に建物の建築が完成しているような場合(原判決

によれば本件建物の建築は昭和二〇年一二月二五日すでに完成していたという。)

には、建築許可の如きはそもそも初めより問題になり得ないものであるとした原審

の判断は正当であり、その判断に基づき判示の如き理由により上告人の本訴請求を

容認しなかつた原判決は、正当として是認すべきである。

論旨は、独自の見解に立つて原審の判断を非難するに帰するから、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 朔 郎

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