最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)681 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人堤敏恭の上告理由第一点について。
原審の確定したところによれば、先ず、本件農地がもと被上告人所有のいわゆる
刈分地一町二畝二一歩の一部であり、昭和二二年三月頃被上告人と原判示の訴外D
ら六名の者との間で、右刈分地全部について従来右六名の者が行なつてきたいわゆ
る刈分耕作をすべてやめ、右刈分地のうち約四割に当たる四反五畝六歩を被上告人
(地主)の自作地とし、約六割に当たる五反七畝一五歩を右六名の者の小作地とし
て、それぞれ耕作する旨の合意が成立し、その頃から右合意に基づき耕作形態およ
び耕作者の変更がなされ、本件農地が右刈分地の約六割に当たる五反七畝一五歩で
あるというのである。そして、原審はさらに、右地主たる被上告人と前記六名の者
との間における前記の耕作形態および耕作者の変更に関する合意は、本件刈分地に
おける従来の収穫物の分割の割合(四割、六割)に応じてそれぞれ右土地を分けて
耕作するためになされたものであること、および右六名の者が右合意成立後本件農
地につき従来の刈分耕作をやめ小作地として従前どおり耕作してきたことを認定し
た上、右刈分地につき実際に耕作の業務に従事しているのは、作人であつて地主で
はなく、地主と作人の関係はあたかも請負ないし雇傭に類する無名の身分的な契約
関係にあるものと解することができるから、右刈分地は結局において自作農創設特
別措置法(以下単に自創法という。)二条二項所定の小作地というよりも、むしろ
同法三条五項二号所定の自作地に該当するものと解するのが相当であると判示し、
また、右刈分地ないし本件農地についてみるに、右刈分地の耕作形態および耕作者
の変更に関する前記合意に基づき右刈分地の約四割に当たる四反五畝六歩を被上告
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人の自作地とし、約六割に当たる五反七畝一五歩の本件農地については、これを作
人たる前記六名の者の小作地とし同人らにおいて従前どおり耕作してきたのである
から、すくなくとも本件農地に関するかぎり、右六名の者は右刈分地について自創
法に定める基準時以後耕作の業務をやめたということはできない旨を判示している。
右原審の認定、判断は、挙示の証拠関係に照らしこれを是認できる。それ故、所論
は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断、事実の認定を非難し、これを前提とし
て原判決の違法をいうに帰するものであつて、採るを得ない。
同第二点、第三点について。
原審の事実認定がその挙示の証拠に照らし是認し得ることは、論旨第一点に対す
る前記説示において述べたとおりである。そして、右事実関係の下においては、本
件農地は、その耕作形態および耕作者に、前記のような変更がなされたとしても、
右農地を一団として見た場合には、その変更の前後において自創法六条の四にいわ
ゆる耕作の業務をやめたものには該当しないと解するのが正当である。しからば本
件農地は、自創法六条の二、三条一項二号、六条の四に則り遡及買収することはで
きないものというべきであつて、右と同趣旨に出た原判示は正当である。それ故、
所論の違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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