大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)771 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士徳田一二の上告理由第一点ないし第四点について。

原判決はその挙示の証拠に基づき、判示認定の状況の下では本件建物は判示の当

時朽廃の程度に達していたものと判断しているのであつて、その認定且つ判断の経

過に所論のかきんあるを認め得ない。所論る述の要旨は原判決の認定と相容れない

自己独自の見方を主張しつつ右認定を攻撃するか、あるいはその認定の基礎となつ

ている原審採証の仕方を非難するか、そのいずれかであつて、要するに原審に任か

されてある証拠の取捨判断並びにこれに基づく事実認定を論難するだけのものであ

る。なお、所論は民訴三五条四号、同三九五条一項二号を云々するが、右は右法条

の全くの誤解というを憚らない。以上の次第で所論はすべて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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