大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)804 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人村沢義二郎の上告理由第一点について。

本件売買契約成立の日については、最終的には、被上告人は昭和二四年一二月九

日に成立し、翌二五年四月一〇日に再確認されたと主張し、上告人は昭和二五年四

月一〇日頃成立したと主張しているものであることは記録上明らかであり、原判決

が本件売買契約が昭和二五年四月一〇日に締結されたことが当事者間に争がない旨

判示したことは、所論のとおり失当たるを免れない。しかし、原判決は、本件売買

契約の成立自体を挙示の証拠により適法に認定しており、そして、第一審判決主文

第一項中、昭和二六年二月一日以降完済に至る迄年五分の割合に依る金員を支払う

旨の変更がなされたものとして同判決を是認しているのである。しからば、本件売

買契約の成立の日が昭和二四年一二月九日であるか、同二五年四月一〇日であるか

の点は、判決に影響のない事項であり、所論は判決に影響を及ぼすこと明らかな法

令違反の主張に当らない。(なお、所論引用の大審院判例は本件に適切でない。)

同第二点について。

原判決は、本件売買契約の目的たる機械の瑕疵の点について、所論のように、そ

の操作に従事した人がいずれも素人ばかりであつたことだけから上告人の主張を排

斥しているのではなく、上告人主張の錯誤の抗弁を排斥するについての判断の理由

説示と相まつて本件機械に暇疵があつたとは認められない旨判示していることは、

判文上明瞭である。右原審の判断は、挙示の証拠により是認できる。所論はひつき

ょう原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、所論の違法は

認められない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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