大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)812 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人河原太郎の上告理由について。

しかし、本件家屋は被上告人の単独所有と推定すべきであるか、ないしは上告人

らの共有と認むべきであるかに関する原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らし

首肯できなくはない。原審が、所論甲五号証及び乙一号証を採用しなかつたのは、

その記載及び体裁並びに一審被上告人本人の尋問の結果等から、本件の主要な争点

である本件建物に対し、上告人ら及び被上告人が共有関係にあつたかどうか、また

その後被上告人がその持分を放棄したかどうかに直接関係がないものとしたからで

あると解され、右原審の処置は是認できなくはない。�

論旨はひつきよう原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰する

から採用しがたい。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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