大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)847 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。

記録によつて認め得られる本件訴訟の経過(特に証人Dは、「訴外Eは、魚粕は

春までに売つてしまわなければならないものであるから、それまでの間に未払分を

解決するといつていた云々―記録一四四丁―」および「しかし、まちがいなく払う

というので担保については詳しく話しませんでしたが、私達としては、もし払わな

ければ処分して代金に充当するつもりでした云々―記録二七七丁―」と述べており、

右Dの証言は原審において、被上告代理人がこれを援用している点参照)に徴すれ

ば、被上告人は、原審において、所論合意が黙示的に成立していることを主張した

ものと解し得る。それ故、所論民訴一八六条違反は認められない。

同第二点について。

所論の点に関する原審の事実認定は挙示の証拠により是認できる。所論はひつき

よう原審の裁量に属する証拠の採否、事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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