大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)897 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人Aの上告理由について。

上告人が本件において判決を求めようとする事項(追加拡張の部分も含む)は裁

判所法三条にいわゆる争訟に該当しないものであり、しかもそのような事項につい

て上告人の如きものが住民たる資格で訴を起すことを許した規定は見当らないから

本訴は不適法のものでありまた一方地方自治法七条一項による知事の処分は関係市

町村の住民の具体的権利義務に直接影響のあるものではなく、しかも単に関係市町

村の住民というだけで本件のような訴を起すことを法律上認めた規定はないのであ

るから本訴はこの点においても不適法たるを免れないものとした原判決の判断は当

裁判所もこれを正当として支持する。所論は違憲をいうが、その実質は上叙に反す

る独自の所見の下に本件訴が裁判所法上あるいは地方自治法上許されて然るべきも

のであると主張するか、あるいはその理由付けとして本件請求の内容に何ら関係の

ない所論各法条を云為る述するに過ぎないものであつて、所論違憲の主張は前提を

欠き採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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