大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)912 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士宇野源太郎の上告理由について。

原判決並びにその引用にかかる第一審判決がその挙示の証拠に基いてなした所論

準消費貸借並びに抵当権設定契約は真実に合致するものでない旨の事実認定は右証

拠に照し是認できないことはなく、所論乙第七号各証甲第八号各証によるも、必ず

しも右と反対の認定をしなければならないわけのものではない。そして右認定の経

路に所論の違法あるを見出し得ない。所論はひつきよう原審の専権に属する証拠の

取捨判断、事実認定を非難するものでしかなく、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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