最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)921 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
原審は、本件手形が訴外D、E両名が被上告人より麻袋を買入れた際振出したも
のである云々の上告人の抗弁はこれを認むべき何らの証拠もないと判示しており、
右判断は正当と認められる。所論は原審の右判示に副わない事実関係を前提として
原判決を非難するものであつて、採るを得ない。
同第二点について。
約束手形の所持人がその手形により支払呈示期間内に支払を求めたにかかわらず
支払がなかつたときは、右手形の振出人に対し満期以後の利息を請求しうることは、
手形法七八条一項、二八条二項、四八条の規定するところである。それ故、所論は
採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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