大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)957 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

しかし、所論第一、第二の各前提たる事実は肯認し難い旨第一審判決をも併せて

引用している原判決がそれぞれ言及判断していることは判文上明らかであり、所論

第三の点は昭和三元年一一月一四日の第一審口頭弁論期日に陳述されてはいるが、

同三三年七月七日の第一審口頭弁論期日において撤回されていることが記録上明ら

かである。以上の次第で論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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