大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)981 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

記録によれば、上告会社代表者より提出した所論第三回期日変更申請書には、期

日変更を必要とする事由として、単に「都合により」というだけであつて、民訴規

則一三条の要件を満たすものとは認められず、原審がその申請を却下したことは何

ら違法ではない。また、第一審および原審において、所論のように、上告人に不公

平な取扱をし、または不当に防禦権を制限した点も何ら認められない。それ故、所

論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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