大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)992 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担する。

理 由

上告代理人弁護士瓜谷篤治の上告理由第一点について。

しかし、原判決の所論判断は当裁判所もこれを正当として是認することができる。

されば、所論は、独自の見解であつて、採ることができない。

同第二点について。

しかし、原判決の判断は、結局所論引用の大審院判例(民事判例集一二巻三七五

頁以下)と同趣旨に帰するものと解されるから、所論は採ることができない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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