大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(ク)47 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、違

憲をいうが、その実質は、登記簿に従つてなされた本件競落許可決定の目的不動産

の表示が、実際と異なつても違法ではないとした原決定は不当であると論難するだ

けのものであつて、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適

法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定す

る。

昭和三四年三月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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