最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)2639 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遊田多聞の上告趣意第一点前段は、事実誤認、単なる法令違反の主張であ
つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお本件において追徴の対象とされた
判示水揚代金の中から所論にいわゆる必要経費を控除していない原判決の判断は当
裁判所もこれを正当として是認する。同後段は原審で主張且つ判断のない事項に関
するものであつて、上告理由として不適法である。
同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和三六年八月一七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
- 1 -