大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)2920 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小島成一の上告趣意は、憲法二八条違反をいうが、原判決の判示に副わな

い主張(原判決は、被告人らがAに対してなした行為は、明らかに組合活動として

なしうる正当な行為の範囲を逸脱しているものであつて、被告人らは互に意思を相

通じて多数組合員と共に長時間に亘りAらを取り囲み被告人B、C、DことFらに

おいてAらを脅迫し、その自由意思を抑圧して同人をして義務なきことを行わしめ

た場合に該当し、第一審判決判示のように組合の団結権ないし団体行動権を防衛す

るための正当行為であると認めることはできない旨、並びに、判示第二のEに対す

る被告人らの所為は、組合の委任に基く正当な説得行為と認められないことは勿論、

労働組合としてなしうる正当な行為の範囲を逸脱していることも明らかである旨判

示しており、その判示は正当である)を前提とするものであつて、刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条一号、三号を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年七月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斉 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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