大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)372 決定

主 文

本件上告を棄却する。

被告人Aにつき当審における未決勾留日数中三〇日をその本刑に算入す

る。

理 由

被告人Bの弁護人長崎祐三、同桜木富義の上告趣意第一点は違憲をいうが、暴力

行為等処罰ニ関スル法律一条の数人共同シテ刑法二二二条ノ罪ヲ犯ス罪と、刑法二

二二条の脅迫の罪とは、行為の態様により刑罰に軽重がある場合であつて、憲法一

四条の社会的身分によつて差別される場合にあたらないこと明らかであるから、違

憲の主張は前提を欠くものであり、同第二点は事実誤認を前提とする判例違反をい

うものであり、同第三、四点は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつ

て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Aの弁護人桜木富義の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条(但し被告人Aにつき)によ

り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三五年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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