最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)759 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人西川金矢の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三五年九月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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