大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(あ)841 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人葛西千代治の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(所論速度

の如きは被告人の自白のみを以て認定しても差支ない)、第二点は事実誤認、単な

る訴訟法違反の主張を出でないものであり(原判決の是認した一審判決によれば、

被告人の自白のみによつて本件犯罪事実を認定したものでないことは極めて明瞭で

ある)、第三点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年九月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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