大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(す)22 決定

主 文

本件異議申立を棄却する。

理 由

記録によると申立人は、被告人Aに対する前記被告事件につき昭和三五年一月一

四日当裁判所の宣告した上告棄却決定に対し同月一七日電報により、および同月一

九日書面により異議の申立をしたことが認められる。

しかし、刑訴四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条、四二三条一項

によれば、上告棄却決定に対する異議の申立をするには、三日以内に申立書を差し

出さなければならないところ、訴訟手続の明確を期する趣旨から見れば、電報はこ

こにいう申立書に該当しないものと解するのが相当である。従つて電報による本件

異議の申立は、法令上の方式に違反したものであるし、また、その後に提出された

上告棄却決定に対する異議申立書と題する書面は、期間経過後に提出されたもので

あつて、本件異議の申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三五年一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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