大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)103 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士美村貞夫、同山下義則の上告理由について。

原判決及びその引用にかかる第一審判決はその挙示の証拠により所論判示事実を

認定しているのであつて、右証拠に徴すれば右のような認定ができないわけのもの

ではなく所論乙第一号証の記載内容を以てしては必ずしも右認定を動かし得るわけ

のものでもない。従つてこのような場合その作成経過が立証されなければならない

筋合があるわけのものではなく、また原審としてこれが立証を促さなければならな

いわけのものではない。それ故所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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