最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)1063 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人らの上告理由について。
原審の事実認定は拠示の証拠によりこれを是認しうる。そして、原審の確定した
事実関係の下においては、所論のように、本件代物弁済契約に関する契約が公序良
俗に反し、または被上告人が信義誠実の原則に違反し、権利を濫用したとは認め難
い。また被上告人に民法一条違反あることを前提とする違憲の主張は、被上告人が
信義誠実の原則に違反し、権利を濫用したと認め難い本件においてはその前提を欠
くものであつて、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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