大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士海野普吉、同竹下甫の上告理由について。

しかし、所論六〇票が、その記載自体からしても、必ずしも、D俊与のDとD垣

健一郎の健一郎との混記と解し得られるわけのものではなく、却つて、D俊与とい

う称呼に似ていると云わんよりはD健一郎のそれにより酷似しているものと解する

を相当とすべく、従つて、これをD垣健一郎の有効投票と認めた原判決の判断は正

当であつて、その解釈に所論の違法ありというを得ない。所論は専ら独自の所見と

解すべきであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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