最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)110 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士佐藤保茂の上告理由について。
原判決(並びに原判決の引用した第一審判決)理由挙示の証拠によれば、上告人
(控訴人、被告)が昭和三元年二、三月頃訴外D株式会社の被上告人(被控訴人、
原告)に対する債務を引受けた事実並びにその引受後輿石において原判示意図の下
に債務の一部を支払つた旨の各認定を首肯することができ、その間所論の経験則違
背を認めることができない。されば、所論は、原審が適法になした証拠の取捨、判
断ないし事実認定を非難するに帰し、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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