大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)1196 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士松浦茂明の上告理由について。

論旨中違憲をいう点は実質は単なる訴訟法違反、民法違反をいうに外ならない。

従つて論旨は憲法論議としては採用の限りではない。

次に、(一)当事者申請の人証を採用すると否とはそれが唯一の証拠でない限り

裁判所の裁量に任かされているのであるから、原審が所論証人を採用しなかつたか

らと云つて、これを以て違法とすることはできない。

(二)錯誤に関する原判決の判断は当裁判所もこれを正当として是認する。右に

反する所論は独自の所見に過ぎない。

(三)その他の所論は原審において主張且つ判断のない事項に関し、当審におい

て審理のかぎりではない。

以上の次第で論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い裁判官全員の一致で主文

のとお判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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